ほわいとさんのHAPPYBOY見聞録?

ネットに蔓延する怪しい情報や理不尽な事柄に物申すブログです。

タイトルだけで釣られないように!!!

ご無沙汰しておりました・・・

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釣り!

どもども、一体何ヶ月ぶりの更新なんでしょうか?

全く記憶がございませんが・・・

4月は、毎週土曜日も出勤していたので、

ワタワタとしておりました・・・

GW連休に入って少しマッタリとしているところです。

このコロナ禍にあって、

業務用ハンバーグの在庫が少なくなるというのは有り難いことであります。

 フィフィさんのTweet

タレントのフィフィさんが、このようなTweetをされてました。

Twitterトレンドにも載っていた記事についてです。

 『記事を読まないでタイトルだけを見て』

このような反応は、どんな人でも往々にしてあると思うのです。

目立つタイトルで注目を集めるというのは、基本中の基本でしょうから。

フィフィさんもおっしゃていますが、

『あえて誤解を招くタイトルで釣る』

というのは、炎上商法スタイルではないかとも思えます。

とある意見書。

昨年12月18日にとある意見書が日弁連より提言されたのですが・・・

発表当時のTweetとは別物ですが、

総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の座長を務める

曽我部先生のTweetですが・・・

 実効的な発信者情報開示請求のための法改正等を求める意見書

という意見書を当時触りだけを読んだのですが・・・

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意見の趣旨。

権利侵害が明らかであるときの要件は撤廃して開示の要件を見直すべきである。

という文だけを見て当時怒りを覚えてしまったのです・・・

某弁護士と依頼人達が行っていた、

発信者情報開示請求の仮処分の濫発を目にしていたので、

要件を撤廃してしまっては、

濫発し放題になるのではないかと?

自ら炎上を仕掛けて、批判的意見を受けたのに、

誹謗中傷にすり替えて、発信者情報開示請求を使って、

自分に対する批判的意見を封じるという人間が増えてしまうのではないかと。

発信者情報開示請求の制度の簡素化を行うのであれば、

その制度を悪用する人が出てくるのではないかと、

要件を撤廃してしまえば、

その可能性が更に高まるのではないかと。

当時はそのように感じたのです。

意見の理由をしっかり読むと・・・

連休に入って、ブログのネタを色々と探しているうちに、

情報量が増えてきたのですが・・・

グーグル先生と遊んでいたら、

久しぶりにこの意見書が出てきたのです。

今回は、触りだけではなく意見の理由もしっかりと読んでみました。

すると、このような記載が・・・

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意見の理由。

前半部分は要件の撤廃について述べていますが、

後半の記述のほうに目がいったのです。

SNSや掲示板に匿名で投稿する場合は、

他人の権利を侵害する可能性があり、

発信者情報開示請求を受ける可能性がある。

だから、投稿しようとするときは、

他人の権利を侵害することがないように、

慎重に検討してから投稿すべきである。

それが、表現行為の不当な萎縮効果ではなく、

表現行為の在るべき形ではないかと。

匿名投稿だからと言って、

他人の権利を不当に侵害することにならないかと、

注意を払わない又は無関心な投稿者まで保護するというのは、

匿名による表現行為に対する、

「行き過ぎた不当な保護」

ではないかと・・・

この考えは、実名が不特定多数の匿名に向けて、

暴言や煽りを行うことは、表現の一言で済ましている現状にも、

同じことが言えると思えるのです。

私自身も出来た人間ではないので、

一つの視点に偏ってしまうことも多々ありますが・・・

固定概念や先入観に囚われることなく、

大局を見て、物事を考えられる人間になりたいものだと、

今更ながらに思った次第です・・・

連休中に情報収集できたことについては、

後々またブログにて記事にでもできればと思っていますので、

気長に待っていただければ幸いかと思います。

以上、お読み頂きありがとうございました。

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規約違反を語る前に・・・非弁行為宣伝はマズイでしょ。

規約違反

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ダメ!絶対!

どもども、ガム弁関連が色々と動いている今日このごろですが、

そちらは、色々と発信されてる方もいらっしゃるのでソチラにお任せしまして。

今回の話題は、188万円の情報商材を売ろうとしてプチ炎上していた、

いとう柱こと、いとう社長のお話を・・・

ここ最近はLINEの規約違反について、

Tweetを連発しているようですが・・・

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LINEの規約違反

どういう事を言っているのかといいますと・・・

 在宅高知がLINE認証済みアカウント申請したけど、

非承認で更にアカウント削除を食らうというようなケースです。

在宅高知にアカウント削除の理由をTweetしておりましたが・・・

 

 

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在宅高知に講釈をたれる。

 格下に見ていると思われる、

いとう社長に講釈をたれられるとは、

在宅高知って規約把握してないですよね。

 柳メロンパンさんのコチラのTweetにあるように・・・

昨年末には複数のプラットフォームから、

規約違反でアカウント停止の措置を食らっております・・・

 流石・・・

「法律は破っていい」

と言うだけあります。

前置きはさておき。

とまあ、前置きはここまでにして・・・

このいとう社長が過去にこのようなTweetをしております。

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誹謗中傷ネタでお金稼いで悪いの?

 批判を誹謗中傷に脳内変換して、

それをネタにして稼ぐことがいけないのかと言っていますが・・・

このアフィリエイトとは一体なんのことなのかと言いますと・・・

誹謗中傷対策アフィリ案件。

多分、以前も記事にしてるとは思うのですが・・・

いつの記事かおもいだしたら、リンク貼ります。

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誹謗中傷対策案件。


 誹謗中傷ガーの発信者情報開示請求が乱発していた初期の頃に、

このようなTweetをしていたのですが・・・

 当時は、なんていうアフィリエイトがあるんだ位の認識で、

こんなのビジネスにするな!!!

程度だったと思ったのですが・・・

最近、ガムテ界隈の動きが活発だったので、

法律に詳しい方に、この件を再度DMにてお知らせした中で、

この案件が、弁護士案件ではなく

司法書士の案件であることに気がつきました・・・

司法書士

なぜ、司法書士だとマズイのか・・・

司法書士は、

債権の限度額が140万円までと決まっています。

こちらのアフィリエイト先のリンクを確認したところ、

IPアドレスの開示請求、

プロバイダーへの任意開示請求

までは可能かもしれないけども、

その後の、

投稿者の特定及び損害賠償請求、

刑事告訴などの法的措置

権限がないのではないかという疑問が湧きました。

そうなると、

非弁行為及び優良誤認広告の恐れがあるのではないかと。

いろいろな弁護士さんのブログ等を拝見しますと・・・

こちらの発信者情報開示請求についてのサイトでは・・・

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グレーゾーン。

司法書士の業務としてはグレーゾーンであるという見解があったり・・・

コチラの弁護士さんの見解としては・・・

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訴額160万なので代理人不可。

sakujo.net

 

発信者情報開示請求は、訴額が160万円なので、

司法書士代理人となることはできない。

とあります・・・

しかし、私自身はこのASPには未登録なので、

問い合わせをすることもできずに、

とりあえずは、お世話になった司法書士の方や、

非弁委員をされている弁護士さんに

問い合わせをするくらいしかなかったのですが・・・

何の音沙汰もなく・・・

A8ネットにも同案件が・・・

つい先日、このようなブログ記事を見つけまして・・・

www.k-nakamura-law.jp

 

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法律相談すらできない。

140万を超える案件については、

法律相談すらできない。

そこで、自分が登録している最大手のA8ネットでも同じ案件ないかと、

ダメ元で検索してみたのですが・・・

見事にヒットしまして・・・

運営さんのほうに、

該当案件が非弁行為又は優良誤認広告の疑いがあるので、

精査していただくように問い合わせをしてみました。

ついでに、該当司法書士さんが所属する司法書士会にも、

同様の問い合わせをしました。

1週間後に、A8さんのほうから、お返事が来たので、

進展があったのかなと思い、案件を確認したところ、

該当案件は削除、

リンク先も削除されておりました・・・

どちらの問い合わせが効いたのかは分かりませんが、

削除されたということは、何かあったのかもしれません。

同案件でGoogle先生で検索しても、

軒並み削除等されているようで、

何かしらの動きがあったのだと思います。

規約違反を語る前に。

さて、いとう社長のTweet内容について、

もう一度触れてみますが・・・

司法書士は140万を超える案件が、

法律相談すらアウトであるとすれば、

この訴訟するという文言自体、

成立しませんよってお話です。

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訴訟する?

何が、かなり美味しい。

アフィリ案件だって話です。
こちらのいとう社長のTweetにリプされてる方は、

SEO対策等でTwitterなどでは有名な方のようですが・・・

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クレクレくん。

高額な案件というだけで飛びついて、

内容を精査せずに、

アフィリエイトしようとするのは

如何なものでしょう?

この方が、この案件と同じ司法書士さんの、

別の案件を紹介しているTweet見たことがありますが、

コチラの誹謗中傷案件は記事等にはしなかったのでしょうかね?

もしかすると、司法書士の限度額を知っていて記事にしなかった、

というのもあるかもしれません。

しかし、

いとう社長は何も知らないでしょうね。

未だに、Tweet残ってるんですからね・・・

こちらのASPの案件はまだ残ってるようですが、

リンク先は削除されております・・・

 

ネットで稼ぐプロを自認しているのならば、

規約違反を語る前に、

関連法令等を遵守して、

正当な手段で稼ぐ方法を、

発信するべきではないのですか?

日々の生活の中での気づき。

この司法書士の限度額140万円というのは、

私自身も司法書士さんにお世話になったことがあったので、

そう言えば、司法書士には限度額あったな・・・と。

そして、ガム弁さんの訴状にあった・・・

 

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訴状。

訴訟物の価額・・・160万円

という、金額を覚えていたので司法書士できることなのかという、

違和感というか、疑問を覚えたのです。

そこに気がつくか、

気がつかないかで見えてくるものが、

違ってきますし、

発信内容も変わってくると思うのです。

私達は、日々の生活において常に学びの中にあると思います。

その学びの中で、自分や周りの人にとって益になることを得ることが、

自分や周りの人々の幸せにつながっていくのではないでしょうか?

以上、お読み頂きありがとうございました。

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