ほわいとさんのHAPPYBOY見聞録?

ネットに蔓延する怪しい情報や理不尽な事柄に物申すブログです。

消費者の権利と責任。

 

消費者の権利とは?

日々の界隈ウォッチングの参考の為に、

最近、消費生活アドバイザー受験対策という本を購入しまして、

最初から読み始めているのですが・・・

消費者の権利と責任という項目がありまして、

 

消費者が安心して健康で文化的な消費生活を送るために必要な、

消費者の安全と公正な契約の確保することが、「消費者の権利」です。

この権利は、アメリカのケネディー大統領が、

1962年に『消費者の利益の保護に関する連邦議会への特別教書」で明記しました。

そこには消費者の権利として、

①安全を求める権利

②知らされる権利

③選ぶ権利

④意見を聞いてもらう権利

の4つが記されています。

①安全を求める権利

健康ないし生命を脅かす商品のマーケティングから保護される権利。

②知らされる権利

詐欺的、欺瞞的なあるいは人を誤らせるような報道、広告、表示、

その他の慣行から保護され、かつ賢明な選択をするために

必要な事実を知らされる権利。

③選ぶ権利

どこででも、いろいろなサービスについて競争的価格に接することが保証され、

政府の規制される産業については、

正当な価格で十分な品質や価格が保証される権利。

④意見を聞いてもらう権利

政府政策の公式化に際しては、消費者の利益が十分かつ同情的に考慮され、

その行政上の判決においては正当かつ迅速な処理を保証される権利。

消費者教育を受ける権利。

1975年にはフォード大統領が5つ目の権利として、

「消費者教育を受ける権利」を追加しました。

基本的な消費者の権利及び責任と如何に行動するか以外にも、

情報を与えられ、自信を持って商品やサービスを選ぶのに

必要な知識と能力を得られること。

消費者教育・・・

学校の授業では習った記憶がございませんが・・・

消費者の8つの権利。

国際的な消費者団体であるCI(国際消費者機構)は、1982年3月15日、

ケネディ大統領が「4つの権利」を宣言したことを記念して、

3月15日を「世界消費者の権利の日」としました。

当時の会長は、消費者には権利と同時に責任があるとして、

消費者の「8つの権利と5つの責任」を提唱しました。

8つの権利は、ケネディの4つの権利と消費者教育を受ける権利に加えて、

「生活の基本的ニーズが保障される権利」

「補償を受ける権利」

「健全な環境の中で働き生活する権利」

が加えられ、5つの責任として、

「批判的意識」

「自己主張と行動」

「社会的関心」

「環境への自覚」

「連帯」

が述べられています。

生活の基本的ニーズが保障される権利

十分な食料、衣服、家屋、医療、教育、公益事業、水道、公衆衛生

といった基本的かつ必需の製品・サービスが受けられること。

補償を受ける権利

誤り、偽物、また不満足なサービスについての補償を含めて

苦情が適切に処理されること。

健全な環境の中で働き生活する権利

現在及び将来の世代に対して恐怖とならない環境で働き生活すること。

消費者の5つの責任。

消費者の5つの責任とは、

①批判的意識

商品やサービスの用途、価格、質に対し、敏感で問題意識をもつ

消費者になるという責任。

②自己主張と行動

自己主張し、公正な取引を得られるように行動する責任。

③社会的関心

自らの消費生活が他者に与える影響、

とりわけ弱者に及ぼす影響を自覚する責任。

④環境への自覚

自らの消費行動が環境に及ぼす影響を理解する責任。

⑤連帯

消費者の利益を擁護し、促進するため、

消費者として団結し、連帯する責任。

権利には責任が伴いますし、最近ではコンビニ等での

レジ袋有料化などが環境への自覚の項目に当てはまりますね。

消費者としての権利と責任

普段はあまり意識したことはなかったのですが、

このようなことを意識するとしないとでは、

情報商材などの悪質商法に触れた時に、

回避する術も変わってくるだろうと思います。

日本においても、

「消費者教育を受ける権利」を、

もっと普及しなければいけないなと思う今日このごろです・・・

以上、お読み頂きありがとうございました。

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