ほわいとさんのHAPPYBOY見聞録?

ネットに蔓延する怪しい情報や理不尽な事柄に物申すブログです。

タイトルだけで釣られないように!!!

ご無沙汰しておりました・・・

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釣り!

どもども、一体何ヶ月ぶりの更新なんでしょうか?

全く記憶がございませんが・・・

4月は、毎週土曜日も出勤していたので、

ワタワタとしておりました・・・

GW連休に入って少しマッタリとしているところです。

このコロナ禍にあって、

業務用ハンバーグの在庫が少なくなるというのは有り難いことであります。

 フィフィさんのTweet

タレントのフィフィさんが、このようなTweetをされてました。

Twitterトレンドにも載っていた記事についてです。

 『記事を読まないでタイトルだけを見て』

このような反応は、どんな人でも往々にしてあると思うのです。

目立つタイトルで注目を集めるというのは、基本中の基本でしょうから。

フィフィさんもおっしゃていますが、

『あえて誤解を招くタイトルで釣る』

というのは、炎上商法スタイルではないかとも思えます。

とある意見書。

昨年12月18日にとある意見書が日弁連より提言されたのですが・・・

発表当時のTweetとは別物ですが、

総務省の「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の座長を務める

曽我部先生のTweetですが・・・

 実効的な発信者情報開示請求のための法改正等を求める意見書

という意見書を当時触りだけを読んだのですが・・・

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意見の趣旨。

権利侵害が明らかであるときの要件は撤廃して開示の要件を見直すべきである。

という文だけを見て当時怒りを覚えてしまったのです・・・

某弁護士と依頼人達が行っていた、

発信者情報開示請求の仮処分の濫発を目にしていたので、

要件を撤廃してしまっては、

濫発し放題になるのではないかと?

自ら炎上を仕掛けて、批判的意見を受けたのに、

誹謗中傷にすり替えて、発信者情報開示請求を使って、

自分に対する批判的意見を封じるという人間が増えてしまうのではないかと。

発信者情報開示請求の制度の簡素化を行うのであれば、

その制度を悪用する人が出てくるのではないかと、

要件を撤廃してしまえば、

その可能性が更に高まるのではないかと。

当時はそのように感じたのです。

意見の理由をしっかり読むと・・・

連休に入って、ブログのネタを色々と探しているうちに、

情報量が増えてきたのですが・・・

グーグル先生と遊んでいたら、

久しぶりにこの意見書が出てきたのです。

今回は、触りだけではなく意見の理由もしっかりと読んでみました。

すると、このような記載が・・・

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意見の理由。

前半部分は要件の撤廃について述べていますが、

後半の記述のほうに目がいったのです。

SNSや掲示板に匿名で投稿する場合は、

他人の権利を侵害する可能性があり、

発信者情報開示請求を受ける可能性がある。

だから、投稿しようとするときは、

他人の権利を侵害することがないように、

慎重に検討してから投稿すべきである。

それが、表現行為の不当な萎縮効果ではなく、

表現行為の在るべき形ではないかと。

匿名投稿だからと言って、

他人の権利を不当に侵害することにならないかと、

注意を払わない又は無関心な投稿者まで保護するというのは、

匿名による表現行為に対する、

「行き過ぎた不当な保護」

ではないかと・・・

この考えは、実名が不特定多数の匿名に向けて、

暴言や煽りを行うことは、表現の一言で済ましている現状にも、

同じことが言えると思えるのです。

私自身も出来た人間ではないので、

一つの視点に偏ってしまうことも多々ありますが・・・

固定概念や先入観に囚われることなく、

大局を見て、物事を考えられる人間になりたいものだと、

今更ながらに思った次第です・・・

連休中に情報収集できたことについては、

後々またブログにて記事にでもできればと思っていますので、

気長に待っていただければ幸いかと思います。

以上、お読み頂きありがとうございました。

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