ほわいとさんのHAPPYBOY見聞録?

ネットに蔓延する怪しい情報や理不尽な事柄に物申すブログです。

どっちもどっち事案。

批判と誹謗中傷。

今日もせっせと、誹謗中傷とされる書き込みについての、

発信者情報開示請求に勤しんでいる弁護士さんがいらっしゃいますが・・・

 

批判と誹謗中傷。

批判と誹謗中傷の違い。

批判と誹謗中傷は明らかに分けて判断する必要があると思うのですが・・・

一体、どのような判断基準で開示請求を出しているのでしょう?

人格攻撃をしているような明らかな誹謗中傷は許されなくて当然ですが、

過去の発言などを事実に基づいて論理的に批判するのは、

誹謗中傷は言えないのではないでしょうか?

どっちもどっち事案。

誹謗中傷について、どこからが違法であるかの解説を、

現役弁護士さんが記事にされています。

lawer4715.livedoor.blog

引用記事にある、『どっちもどっち事案』こそ、

現在一部で騒がれている誹謗中傷ガーの案件に当てはまると思います。

どっちもどっち事案。

どっちもどっち。

罫線部分の、

この発言が、原告による発言に誘発されたものであるし、

原告は、A氏の発言に対抗する必要かつ十分な反論もできているから、

上の発言により原告の社会的評価が低下する危険性は消滅したと

認めるのが相当であるとして、名誉毀損性、侮辱行為性を認めなかった。

原告に対するA氏の発言が、原告が過去にA氏に対して行った発言の結果であり、

コメントにある、

『権利侵害的な言論に対しては、

まずは言論による対抗がなされるべきという考え方が従来からある。』

という考え方の元に、A氏の名誉毀損性、

侮辱行為性を認めなかったということになります。

気になるのは、現在誹謗中傷とされる、

批判を受けた原因の一つと思われる、

過去の記事等を掲載したメディアに対して、

せっせと削除依頼されていることなのですが・・・

それを司法はどのように判断するのでしょうか?

ウォッチャーから魚拓やスクショは沢山保存されてるとは思うので、

逃げようはないと思いますが・・・

裁判官の心証が悪くならなければ良いのですが・・・

担当弁護士さんは、Twitter上で不特定多数に対して、

暴言を吐きまくっていますし・・・

裁判の行方が気になるところではありますが、

山本一郎氏の記事を読んでみると、

過去の記事を掲載メディアに削除依頼しているのは、

悪手ではないのかと、思ってしまいます・・・

note.com

誹謗中傷は許されることではありませんし、

本当に被害に遭われている方は、一日でも早い解決が望まれます。

その一方で、手当たり次第に訴訟を匂わせて、

謝罪を引き出して示談に持っていこうとするような、

訴訟ビジネスのようなことは、あってはならないことです。

ある日、突然発信者開示請求に関わる意見照会書が届いたら・・・

深呼吸をして、ググってみましょう。

対処法が山程出てきます。

それを見てから対処しても、全然遅くありません。

安易な謝罪の連絡は絶対にしないようにしましょう。

相手はそれを狙っているのです。

あなたの力になってくれる人は、

ネット上に沢山いるのです。

それを忘れないでください。

以上、お読み頂きありがとうございました。

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