自然な報復感情?
グローバルでは当たり前?
一部のウォッチャーの間では有名な、
グローバル君が再始動したようです・・・
某弁護士が誹謗中傷について取材を受けたというTweetを引用した、
在宅高知さんのツイートを引用したようですが・・・
在宅高知さんが引用している弁護士のTweetには・・・
自然な報復感情?
報復感情で訴訟?
『報復感情で訴訟を起こす』でググってみますと・・・
このような結果が出てきました。早速記事を読んでみたのですが・・・
復讐心だけで、証拠が無く訴えを起こすことについての
対談方式の記事なのですが・・・
気になった所は・・・
最高裁は、
「提訴者の主張した権利又は法律関係が
根拠を欠くものであることをしりながら、
あるいは容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、
訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして
著しく相当性を欠くとみとめられるとき」には、訴えること自体が不法行為に
なることを示しています。
という部分です。
某弁護士さんは、過去Tweetでこのように言ってますが・・・
『批判的意見として許容すべきものも多々あるので、』
これは・・・
『訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして
著しく相当性を欠くとみとめられるとき』
に該当するのではないでしょうかね?
法律について詳しくないので、あくまでも個人の私見となりますが・・・
もう一つの記事では・・・
milight-partners-law.hatenablog.com
スラップ訴訟についての解説記事かと思いますが、
「以上の観点からすると、民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。けだし、訴えを提起する際に、提訴者において、自己の主張しようとする権利等の事実的、法律的根拠につき、高度の調査、検討が要請されるものと解するならば、裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり妥当でないからである。」
1つ目の記事と同じような意味だとは思いますが、
『事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、
提訴者が、そのことを知りながら又は
通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのに
あえて訴えを提起したなど、
訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして
著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。』
某弁護士の発言は見事に該当すると思うのですが・・・
濫訴。
このような某弁護士の開示請求の乱発は、
濫訴に当たるのではないかと思うのですが・・・
引用記事にはこのような解説があります。
不当提訴の要件を満たすような気がするのですが・・・
このような弁護士さんを野放しにしておいて、良いのでしょうか?
他の弁護士さん達は何故声を上げないのでしょうか?
一部の良識ある弁護士さんは、この件について発言されてはいますが、
全体的には少ないという印象を受けます。
忙しい弁護士さんがTwitterに張り付いてるということは、
少ないということもあるとは思いますが・・・
そんな、某弁護士さんにこの言葉をおくります。
某弁護士とか在宅高知とか、
ダブスタ大学生に直接言ってあげてくださいよ。
そういうことを彼は常日頃から発信してるわけですからね・・・
同じ囲いの中じゃ気が付かないのかもしれないけどね。
そういうダブルスタンダードなところが、
界隈が嫌われる所以ですよ。
以前から言っておりますが、人格攻撃等の明らかな誹謗中傷は、
無くすべきです。しかし、一般的な批判的意見を、
誹謗中傷として訴えるというのは許されることではありません。
様々な動きがあるとは思いますが、今後も注視していきたいと思います。
以上、お読みいただきありがとうございました。